バリオのビジネス~ロゴと権利

こんにちはv(^^)v
バリオプロジェクトのもんさんです。

先週はロゴ作成の意図について綴りました。

おさらいすると私の指示は下記の4つです。
・インスタのアカウントにするので丸ベースにすること
・小学生が一目見て印象に残るデザイン
・メインカラーをオレンジ、サブカラーを緑
・子ども・親世代・ご高齢の方々のふれあいを象徴するデザイン

これらをリーダーに指示しました。
リーダーの意向としては、ちょうど当時デザインの勉強をしているスタッフがいたので、この方にお願いしたいとのことでした。

私は上記4つさえ満たせば、デザイン力にはこだわっていなかったので承諾しました。

このスタッフの方はパート勤務で休みの日はデザインの学校に行っていました。そのためロゴの作成は業務としてではなく、隙間時間を活用して行ってくれました。

そしていくつか候補を出していただき、最終的に決定したロゴがこちらです。

ロゴも完成したので、これからはこのロゴを活用してビジネスを展開していこう!!

・・・・という、単純な話では終わりません。

ここで権利の話がでてきます。

私は法律家ではないので専門的な解説はできません。知識ベースの話を綴ります。

ここでいう権利とは知的財産権の一つである著作権を指します。著作権、著作権とよく耳にすると思いますが、正確には「著作財産権」「著作者人格権」の2つの権利に分かれます。

そして著作財産権の中にも、「複製権」「公衆送信権」「翻案権」・・・など複数の権利があります。(興味があればググるか、チャピってください)。

まず著作権を持つものを「著作権者」といいます。

では、バリオのロゴの「著作権者」はどなたでしょうか?
①株式会社アバンサール、つまりは法人が持つでしょうか?
②バリオプロジェクトの統括責任のもんさんでしょうか?
③バリオのリーダーでしょうか?
④作成したスタッフでしょうか?

答えは④になります。

詳しい説明は省きますが、著作権は著作物を作成した者に与えられる権利です。例外として「職務著作」というものがあります。例えば今回の場合、業務命令としてスタッフにロゴの作成を指示し、業務として作成していただいていれば「職務著作」となり、著作権者は法人になります。

それではスタッフに著作権がある場合、何がリスクとして考えられるでしょうか?

ビジネスをしていく上ではリスクマネジメントが肝になります。

ここを考えていく上で、まず著作権を持つと何ができるのかを考えた方が早いです。

著作権を持つものは、著作物を直接支配して、「独占排他的」に利用できる権利を持ちます。独占排他的とはあまり聞き馴染みがない言葉ですよね。つまりはこのロゴを「自分だけの物にして、他の人には使わせない」とする権利です。

「他の人には使わせない」は困りますよね。

例えばバリオが軌道に乗った時に、ロゴを作成し著作権者であるスタッフが「私が作成したロゴを使ってこんなに儲けるのはおかしい」と思ったとします。(決してそんなスタッフではないですよ。笑)。仮にこのように思った時、スタッフが「ロゴを使わないで欲しい」と主張し、差し止め請求が受理されれば、弊社はバリオのロゴを使ってビジネスを展開することができなくなります。

何度も言いますが恐らくこのような主張はないですが、ビジネスの基本はリスクマネジメントです。万が一のリスクでも、抑えられるリスクには事前に対応するのが鉄則です。

上記リスクを回避するためにロゴを作成したくださったスタッフと弊社で著作権譲渡契約を締結し、きちんと報酬をお渡ししました。ちなみに著作権で譲渡できるのは「著作財産権」だけです。「著作者人格権」は譲渡できませんので、「行使しないでね」という形の文言を契約条項にいれています。

これで弊社がバリオのロゴの著作権者になれたので、自由にロゴを用いてビジネスを展開できることになりました。ですがビジネスで使用するにはもう一つ押さえておかないといけない権利があります。

それが商標権です。

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