
こんにちは。
バリオプロジェクトのもんさんですv(^^)v
前回は著作権について綴りました。
今回は商標権の取得についてです。
商標権とは知的財産権の中にある産業財産権の一つです。産業財産権とはあまり聞き馴染みがありませんが、この中に特許権も含まれます。
著作権は創作物を創作した時点で自動的に発生する権利ですが、商標権は取得が必要になります。(取得の仕方はググるかチャピってください)
著作権は著作物を保護してくれます。
商標権は識別商標を保護してくれます。
識別商標を保護って何?
保護して何になるの?
という感じになるかもしれませんよね。
例えばバリオのカフェではバリオブレンドというコーヒーを提供しています。
私がこのように考えたとします。
「バリオのコーヒーといっても認知度もないし、売れないよな。そうだスタ〇のロゴを使って、スタ〇のコーヒーということにしたら売れるかもしれない。だって、スタ〇は人気だしな。しめしめ( *´艸`)」
これは駄目だとお分かりですよね。
なぜダメなのか。
これらの名前とロゴはスターバックスさんの登録商標だからです。
バリオでは商品としてバリオブレンドというコーヒー、バリオ毎日弁当というお弁当があり、役務(サービス)としてフィットネスがあり、近い未来には介護付き旅行も考えています。
今現在飲食店でバリオという名前とロゴを使用してコーヒーやお弁当を販売できる権利があるのは弊社だけです。またバリオという名前を用いてフィットネスサービスを運営できるのも弊社だけです。(ちなみに介護付き旅行も)
これは2022年時点で全ての商品および役務に対して商標登録を申請し、2023年に登録が認められたためです。
なぜ最初からこのようにガチガチに権利を意識してきたのか。
それは次回綴ります。
続
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