バリオのビジネス~商標権①

こんにちは。
バリオプロジェクトのもんさんですv(^^)v

前回は著作権について綴りました。
今回は商標権の取得についてです。

商標権とは知的財産権の中にある産業財産権の一つです。産業財産権とはあまり聞き馴染みがありませんが、この中に特許権も含まれます。

著作権は創作物を創作した時点で自動的に発生する権利ですが、商標権は取得が必要になります。(取得の仕方はググるかチャピってください)

著作権は著作物を保護してくれます。

商標権は識別商標を保護してくれます。

識別商標を保護って何?
保護して何になるの?

という感じになるかもしれませんよね。

例えばバリオのカフェではバリオブレンドというコーヒーを提供しています。

私がこのように考えたとします。

「バリオのコーヒーといっても認知度もないし、売れないよな。そうだスタ〇のロゴを使って、スタ〇のコーヒーということにしたら売れるかもしれない。だって、スタ〇は人気だしな。しめしめ( *´艸`)」

これは駄目だとお分かりですよね。

なぜダメなのか。

これらの名前とロゴはスターバックスさんの登録商標だからです。

バリオでは商品としてバリオブレンドというコーヒー、バリオ毎日弁当というお弁当があり、役務(サービス)としてフィットネスがあり、近い未来には介護付き旅行も考えています。

今現在飲食店でバリオという名前とロゴを使用してコーヒーやお弁当を販売できる権利があるのは弊社だけです。またバリオという名前を用いてフィットネスサービスを運営できるのも弊社だけです。(ちなみに介護付き旅行も)

これは2022年時点で全ての商品および役務に対して商標登録を申請し、2023年に登録が認められたためです。

なぜ最初からこのようにガチガチに権利を意識してきたのか。

それは次回綴ります。



お知らせ
人事のことや、幹部研修・育成等にご関心がある方は伴奏支援を行っています。
現在キャンペーンは終了しましたがご興味がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
https://avanzar-saiyou.com/information/support/






コメントは利用できません。

求人採用のエントリーはこちら

求人採用/エントリー